
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、『WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上続く作業』における措置が事業者に義務付けられます。
*企業が対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定
安価な機器を導入しても安全対策にはならず、場合によっては現場状況を悪化させます。本義務に対応できる機器や現場の改善については
MDI(044-201-6822)へお問い合わせください。